世界主要国のアマチュア無線連盟における法的地位と組織性格に関する比較研究報告書

序論:アマチュア無線連盟の組織的転換と国際的な法的解釈の相違

日本のアマチュア無線連盟(JARL)が2011年の公益法人制度改革に伴い、社団法人から一般社団法人へと移行した経緯は、日本の無線家コミュニティにおいて組織の法的性格を再認識させる重要な契機となった。この過程において、会員の間では諸外国のナショナル・ソサエティ、特に米国のARRL(American Radio Relay League)などが「株式会社」として運営されているという言説が流布することがある。しかし、法的な実態を精査すると、これらの組織は各国の法体系に基づいた非営利法人としての性格を堅持しており、営利を目的として株主に利益を分配する株式会社(Joint-stock company)とは根本的に異なる存在であることが明らかになる。本報告書では、米国、英国、ドイツ、イタリアの主要なアマチュア無線組織の法的地位、ガバナンス構造、財務モデルについて、比較法学および非営利組織論の観点から詳細に分析し、その実態を解明する。

アメリカ合衆国:ARRLの「501(c)(3)」ステータスと非営利法人格の深層

米国のARRLは、1914年にハイラム・パーシー・マキシムらによって設立され、1917年に正式な組織へと再編された歴史を持つ 1。ARRLが「株式会社」であるという誤解の端緒は、米国法における「Corporation(法人)」という用語の広義な使用法にある。米国においてCorporationは、営利目的の企業のみならず、非営利団体も含む法人格全般を指す。ARRLはコネチカット州の法律に基づき、資本金を持たない「Non-stock Corporation(無額面株式法人)」として登記されている 2

内国歳入法501(c)(3)に基づく免税格と公共的使命

ARRLの組織性格を決定づける最も重要な要素は、連邦内国歳入法(Internal Revenue Code)第501条(c)項(3)号に基づく認定である 2。この「501(c)(3)」ステータスは、一般に「慈善団体」として知られる組織に与えられるものであり、ARRLはその活動が科学、教育、公共安全の増進に資すると認められている 1

501(c)(3)認定を維持するためには、極めて厳格な法的制約を遵守する必要がある。第一に、組織の純収益がいかなる私的な個人や株主にも帰属(Inure)してはならないという原則である 4。ARRLがどれほど出版事業や広告収入で収益を上げようとも、その資金はすべて、アマチュア無線の技術向上、教育プログラム、あるいは非常通信の支援といった組織の公的目的のために再投資される義務がある 6。第二に、政治的な選挙キャンペーンへの関与が全面的に禁止されているほか、立法への影響力を行使するロビー活動についても、その活動の「実質的な部分」を占めてはならないという制限がある 4。ARRLは政府機関である連邦通信委員会(FCC)や議会に対してアドボカシー活動を行っているが、これは無線技術の保護という教育的・科学的目的の範囲内で行われているものと解釈されている 1

財務構造と「収益事業」に対する誤解の解消

ARRLが株式会社のように見える一因として、その大規模な事業運営が挙げられる。ARRLは年間予算約1,500万ドル規模の組織であり、約120名の常勤・非常勤職員を抱えている 1。特に注目すべきは、会員からの会費収入(約600万ドル)を大幅に上回る事業収入を得ている点である 7

ARRLは、月刊誌『QST』や技術誌『QEX』の出版、年間160点以上の書籍やソフトウェアの販売、さらにこれら媒体への広告掲載を通じて多額の収益を上げている 6。しかし、非営利組織論の観点から見れば、これらの「収益事業」は組織の自律性と公共的使命を維持するための手段に過ぎない。実際に、ARRLは近年、印刷コストや配送費の高騰により運営赤字を計上することもあり、その財務状況は「資産に溺れている」状態とは程遠い 7。資産の大部分は使途制限付きであり、ボード(理事会)はこれらの基金を「聖なる信託」として厳格に管理している 7。このようなプロフェッショナルな財務管理と事業運営が、表面的な「株式会社的経営」という評価に繋がっているのである。

ガバナンスにおける代表民主制の徹底

ARRLの統治構造は、会員による直接選挙を基盤とした「代表民主制」を採用している 11。米国内を15のディビジョンに分け、各ディビジョンの会員が3年ごとに理事(Director)および副理事(Vice Director)を選出する 2。この選挙プロセスは極めて厳格であり、候補者は少なくとも10名の現役会員による推薦署名が必要となるほか、過去4年間の継続した会員歴と無線従事者免許の保持が求められる 11

理事会は、組織の基本方針、事業計画、予算を決定する権限を持ち、職員はこの方針を遂行する役割を担う 11。理事は法人に対する受託者責任(Fiduciary duty)を負っており、会員の意見を代弁する一方で、常に組織にとっての最善を追求する義務がある 11。また、利害対立を防ぐため、ARRLと持続的な利益相反関係にある人物は理事に就任できないとする規定も存在する 2

ARRLの組織構造と法的特性の概括

構成要素詳細内容典拠
法的形態非株式法人 (Non-stock Corporation, CT)2
免税資格内国歳入法 501(c)(3)2
最高意思決定機関理事会 (Board of Directors)2
選挙方式15ディビジョンの会員による直接投票11
主な収益源会費、出版物売上、広告収入、寄付6
利益分配禁止(全額を公的目的に再投資)2

イギリス:RSGBにおける保証有限責任会社モデルの機能

英国のアマチュア無線連盟であるRSGB(Radio Society of Great Britain)は、1913年に設立された世界最古のアマチュア無線組織の一つである 15。RSGBは英国法に基づき、「保証有限責任会社(Company Limited by Guarantee, CLG)」という法的形態を採用している 15。この「会社(Company)」という呼称が、営利企業であるとの混同を招く主因となっているが、CLGは英国において非営利団体、慈善団体、プロフェッショナル・ボディが法人格を取得する際、最も標準的に用いられる形態である 17

保証有限責任会社の法的メカニズム

CLGの最大の特徴は、一般的な株式会社(Company Limited by Shares)とは異なり、株式(Shares)を発行せず、株主(Shareholders)が存在しない点にある 17。組織の構成員は「会員(Members)」であり、万が一組織が清算された際に各会員が負担する責任額は、定款によって通常1ポンドに限定されている 16

RSGBが法人格としてCLGを選択している理由は、組織としての法的責任を個人から分離し、会員の負債責任を限定するためである 16。もし任意団体(Unincorporated entity)のままであれば、組織の借入金や法的トラブルに対して全会員が連帯して無限責任を負うリスクがあるが、CLGという形態をとることで、RSGBは独立した法人として契約を結び、資産を保有し、法的地位を確立できる 16

慈善団体格の回避とRCFの設立

RSGBの組織運営において興味深い点は、2002年に慈善団体(Registered Charity)への転換を検討したものの、最終的にCLGのままで留まる決断をしたことである 16。当時の理事会は、慈善団体としての規制(トレーディング活動の制限など)に従うことの事務的負担とコストが、得られる免税メリットを上回ると判断した 16

しかし、RSGBは事実上の「Not-for-profit(非営利)」組織として運営されており、年間の余剰金はすべて予備費に充てられ、配当は一切行われない 16。さらに、純粋な慈善活動や教育・研究を支援するために、2003年にはRSGBから独立した慈善団体として「無線通信財団(Radio Communications Foundation, RCF)」が設立された 16。これにより、アドボカシー(提言)や会員サービスを主軸とする連盟本体と、寄付金を受け取り教育プロジェクトを遂行する慈善財団という、明確な機能分離が図られている 16

ガバナンスと理事選任の透明性

RSGBのガバナンスは、会員によって選出される理事(Elected Directors)と、専門性を考慮して指名される理事(Nominated Directors)によって構成される理事会によって担われている 20

  • 選出理事: 会員による直接投票で選ばれる。立候補者のインタビュー動画が公開されるなど、選考プロセスの透明化が進んでいる 20
  • 指名理事: 指名委員会(NomCom)が、財務、法務、マーケティングなどの特定のスキルを持つ人物を公募・審査し、会員総会(AGM)での信任投票を経て就任する 21

この仕組みにより、組織としての民主的な正当性と、大規模な法人運営に不可欠な経営的専門性の双方が担保されている。RSGBは、Ofcom(英国の通信規制庁)との間で、無線従事者免許制度の運用や電波管理に関する協力関係を維持しており、その公的な役割は極めて重い 15

RSGBの組織・財務構造比較

特徴RSGB (CLGモデル)一般的な株式会社
所有権会員(株主は不在)株主(出資比率に応じる)
責任範囲保証額(通常£1)に限定 16株式引受価額に限定
利益の分配不可(活動目的に再投資) 16配当として株主に分配可能
ガバナンス選挙による理事会 20株主総会による取締役選任
主な目的無線文化の向上・教育 15利益の最大化

ドイツ:DARCと「登録社団(e.V.)」に基づく公益活動

ドイツのDARC(Deutscher Amateur Radio Club)は、1950年に設立された同国最大のナショナル・ソサエティであり、ドイツ法に基づく「登録社団(eingetragener Verein, e.V.)」としての地位を有している 24。DARCはドイツ国内の無線免許保持者の約半数以上、3万人を超える会員を擁する巨大組織である 24

e.V.(登録社団)の法的特性と非営利性の実証

ドイツにおける社団(Verein)は、日本における社団法人と類似した概念であり、特に「e.V.」という表記は、裁判所の社団登記簿に登録され、独立した法人格を有していることを示す 25。e.V.には、営利を目的とする「経済的社団(Wirtschaftlicher Verein)」と、営利を目的としない「非経済的社団(Idealverein)」の二種類があるが、DARCは後者に属する 25

DARCの法的・税務的な基盤を支えているのは、ドイツ租税条例(Abgabenordnung, AO)第52条に基づく「公益性(Gemeinnützigkeit)」の認定である 28。この認定を受けた組織は、法人税、営業税、および寄付に関連する諸税が免除されるが、その代償として「直接的かつ排他的に公益(教育、科学、文化など)を追求すること」が法的に義務付けられる 25。DARCの場合、アマチュア無線の振興と教育を通じて、国民の科学技術リテラシー向上に寄与していることが、この公益性の根拠となっている 24

多層的なガバナンスと「アマチュア無線評議会」

DARCの運営構造は、ドイツ特有の連邦制的な色彩を帯びた多層的な民主主義によって構成されている。

  1. Ortsverbände (OV): 約960存在するローカル支部。各会員はいずれかの支部に所属する 24
  2. Distrikte: 支部を束ねる24の地区。各地区には地区長(Distriktsvorsitzende)がいる 24
  3. Amateurrat(アマチュア無線評議会): 各地区の代表者によって構成される最高議決機関であり、連盟の予算や基本方針を決定する 29

DARCの理事会(Vorstand)は、このアマチュア無線評議会によって選出される 29。直接選挙ではなく、代表者による間接選挙の形をとることで、各地域の意見を反映させつつ、組織全体の専門的な経営判断を可能にしている。このような構造は、組織の安定性と、末端の支部レベルの声を吸い上げる機能の両立を目指したものである。

財務モデルと会員サービスの排他性

DARCは、会費収入を主軸としつつ、QSLビューローの運営や機関誌『CQ DL』の出版などの事業を行っている 24。特筆すべきは、ドイツにおいてはQSLビューローの利用がDARC会員に限定されている点である 26。これは、組織への加入を促す強力なインセンティブとして機能しており、結果としてドイツのナショナル・ソサエティとしての代表性を高く維持することに成功している。このように、DARCは公的な性格を持ちつつも、会員へのサービス提供という面では、日本のJARL以上に徹底した会員限定モデルを採用している。

DARCの組織ステータス概要

項目内容典拠
法的名称Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.24
本拠地ヘッセン州バウナタール24
法的性質非営利登録社団 (Idealverein)25
公益認定租税条例第52条に基づく公益性28
構成単位24地区、約960ローカル支部24
最高決議機関アマチュア無線評議会 (Amateurrat)29

イタリア:ARIの「Ente Morale(公認法人)」としての卓越した地位

イタリアのナショナル・ソサエティであるARI(Associazione Radioamatori Italiani)は、同国の法体系において極めて特権的な地位を有する組織である 32。1927年にエルネスト・モントゥによって設立されたこの組織は、1950年に時の大統領ルイージ・エイナウディによる大統領令(D.P.R. n. 368)によって「Ente Morale(公認法人/道徳的法人)」として認められた 32

Ente Moraleの法的意義と非営利性

「Ente Morale」という法的地位は、現代イタリアの「非営利法人(Personale Giuridica non profit)」の前身にあたる概念であり、その組織が国家にとって高い公共的・文化的価値を持つことを政府が公式に認定したものである 32。ARIの定款第3条には、その目的として「利潤追求を一切排除し、科学的・文化的な目的で無線家を統合すること」が明記されている 33

ARIが「会社」ではないことは、その解散時の資産扱いにも現れている。定款第60条では、組織が解散した場合、その純資産は会員に分配されるのではなく、連盟の目的と類似した公益目的のために全額寄付されなければならないと規定されている 33

政府によるガバナンスへの直接関与

諸外国の連盟と比較して、ARIの最大の特徴はイタリア政府との密接な構造的結びつきである。

  • 理事会の構成: 9名の全国理事(CDN)のうち、8名は会員の直接選挙で選ばれるが、残りの1名は「経済開発省(現在はビジネス・メイドインイタリー省)」によって直接指名される官選理事である 36
  • 政府の監督: 理事会の活動は、政府代表を含む理事たちによって監督されており、アドボカシー(提言)団体というよりも、半官半民的な「公共機関の延長」としての性格が強い 34
  • 非常通信(ARI-RE): ARIは「市民保護局(Protezione Civile)」の公式パートナーとして、大規模災害時の通信ネットワークを構築する法的責務を負っている 32

財務基盤と会員の法的保護

ARIの運営資金は、主に会費と機関誌『RadioRivista』の購読料から成るが、非常通信業務に関連して政府や地方公共団体から補助金や委託費を受け取ることもある 36。また、会員には「アンテナ保険(RCT保険)」の提供が定款で義務付けられており、無線家が個別に加入することが困難な法的リスクを、組織のスケールメリットを活かしてカバーしている 35。これは、単なる親睦団体を超えた、会員保護のための高度な共済的機能である。

ARIの法的・組織的特性一覧

構成要素詳細内容典拠
正式名称Associazione Radioamatori Italiani32
設立年1927年(1950年に法人化)32
法的地位大統領令に基づく公認法人 (Ente Morale)32
理事構成会員選出8名 + 政府任命1名36
公式機関誌RadioRivista (ISSN 0033-8036)32
特別任務市民保護(非常通信)の公的役割32

日本(JARL)との比較:一般社団法人化の論理と国際標準

日本のアマチュア無線連盟(JARL)は、2011年に「一般社団法人」へと移行した。これは日本の公益法人制度改革に伴う全国的な再編の一環であり、それまでの「社団法人」という単一のカテゴリーが「公益社団法人」と「一般社団法人」に分かれた際、JARLは後者を選択した。

一般社団法人としてのJARLのガバナンス

JARLが一般社団法人であることは、法的にはARRLのコネチカット州非株式法人や、RSGBの保証有限責任会社と極めて近い。いずれも「利益の分配を行わない非営利の社団(Membership Association)」であるからである。

  • 社員総会(最高議決機関): JARLでは、全正員の中から選挙で選ばれた「社員」が社員総会を構成し、理事の選任や予算の承認を行う 38
  • 理事の選任: 会員による「理事候補者選挙」を経て、社員総会で正式に理事として選任されるプロセスをとる 38
  • 直接民主制の課題: 日本では13万人を超える正員全員による「直接議決」は実務的に困難であるため、社員制度を用いた代表民主制を採用している 38。これは、ARRLがディビジョンごとの理事選挙を基本としている点とも共通する論理である。

諸外国の連盟とJARLの相違点

比較項目JARL (日本)ARRL (米国)RSGB (英国)
法的形態一般社団法人501(c)(3) 非営利法人保証有限責任会社
議決単位社員(代表者)理事(代表者)会員(直接)
選挙サイクル2年ごと 383年ごと(順次) 11毎年(順次) 22
利益分配禁止禁止禁止
常勤職員

諸外国の連盟、特にARRLやRSGBが「株式会社のように見える」最大の理由は、そのガバナンスのあり方ではなく、**「職員による事務局の専門性」「出版・広告事業の成功」**にある。ARRLは120名の職員がプロフェッショナルとして働き、出版事業で得た多額の資金を法務や技術支援に投入している 1。対してJARLは、ボランティア精神に基づいた運営が根強く、事業収入への依存度や職員の専門職化という点において、欧米の連盟とは「経営の深さ」において差異が生じているのである。

総括:なぜ「株式会社」という誤解が生まれるのか

本調査を通じて、主要国のアマチュア無線連盟がいずれも「株式会社」ではなく、厳格な「非営利法人」であることが証明された。それにもかかわらず、「株式会社経営」という噂が絶えない理由については、以下の三つの要因を指摘することができる。

  1. 言語的・法的な定義の壁:
    英語圏における「Corporation」や「Company」という言葉が、営利企業を想起させること。しかし、これらは法人格を取得した「組織体」を指す包括的な用語であり、中身が非営利であることは珍しくない。
  2. 組織運営のプロフェッショナル化:
    ARRLやRSGBは、多額の予算を動かし、専門の有給職員を雇用し、高度なマーケティング手法を用いて出版物を販売している。この「効率的な経営スタイル」が、ボランティア主体のサークル的な組織像とは対極にあるため、営利企業と見紛われる結果となっている。
  3. アドボカシー(政策提言)の強さ:
    米国のARRLなどは、FCCや議会に対して強力なロビー活動を行っている。このような「利益団体」としての振る舞いが、特定の経済的利益を追求する産業団体やロビイスト企業のように映る可能性がある。

しかし、その根底にあるのは「アマチュア無線という文化と電波資源を守る」という純粋な公益目的であり、得られた利益はいかなる所有者にも分配されず、次世代の無線家のために全額が活用されている。この事実は、各国の法的な登記情報や税務報告書、定款によって明確に裏付けられている。

結論として、日本のアマチュア無線連盟(JARL)が一般社団法人として歩んでいる道は、国際的な標準から外れたものではない。むしろ、欧米の連盟が「非営利法人」という枠組みの中で、いかにして強固な財務基盤と専門性を構築し、政府や社会に対して発言力を維持しているかという点は、日本の無線家コミュニティにとっても多くの示唆を与えるものであると言える。各国の連盟は、それぞれの国の歴史的・法的な文脈の中で、自律した非営利組織としての地位を確立しており、それらは決して営利を目的とした株式会社へと変質したものではない。

引用文献

  1. American Radio Relay League – Wikipedia, 4月 11, 2026にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/American_Radio_Relay_League
  2. ARRL Organization Structure, 4月 11, 2026にアクセス、 http://www.arrl.org/organization-structure
  3. “There is NO formal study document..[just] a pile of data,” says the ARRL CEO – K4FMH, 4月 11, 2026にアクセス、 https://k4fmh.com/2025/01/07/there-is-no-formal-study-document-just-a-pile-of-data-says-the-arrl-ceo/
  4. Exemption requirements – 501(c)(3) organizations | Internal Revenue Service, 4月 11, 2026にアクセス、 https://www.irs.gov/charities-non-profits/charitable-organizations/exemption-requirements-501c3-organizations
  5. 501(c)(3) Nonprofit Organizations: Is my organization “charitable?” | The Maryland People’s Law Library, 4月 11, 2026にアクセス、 https://www.peoples-law.org/501c3-nonprofit-organizations-my-organization-charitable
  6. American Radio Relay League | About the League – ARRL, 4月 11, 2026にアクセス、 http://www.arrl.org/about-arrl
  7. Mythbusting: ARRL Not “A Big Radio Club”, 4月 11, 2026にアクセス、 https://www.arrl.org/files/file/QST/This%20Month%20in%20QST/July2017/Second%20Century%20-%20July%202017%20QST.pdf
  8. ARRL Fact Sheet, 4月 11, 2026にアクセス、 http://www.arrl.org/arrl-fact-sheet
  9. ARRL or RSGB more in tune with classic gear? – UK Vintage Radio Repair and Restoration Discussion Forum, 4月 11, 2026にアクセス、 https://www.vintage-radio.net/forum/showthread.php?t=82593
  10. ARRL’s Financial Deficit : r/amateurradio – Reddit, 4月 11, 2026にアクセス、 https://www.reddit.com/r/amateurradio/comments/1gltcnm/arrls_financial_deficit/
  11. A Representative Democracy – ARRL, 4月 11, 2026にアクセス、 https://www.arrl.org/files/file/QST/This%20Month%20in%20QST/July2018/July%20Editorial.pdf
  12. 2025 ARRL Board of Directors Election Results, 4月 11, 2026にアクセス、 https://www.arrl.org/news/2025-arrl-board-of-directors-election-results
  13. Call for Nominations for ARRL Director and Vice Director, 4月 11, 2026にアクセス、 https://www.arrl.org/news/call-for-nominations-for-arrl-director-and-vice-director-2
  14. Call for Nominations for ARRL Director and Vice Director, 4月 11, 2026にアクセス、 https://www.arrl.org/news/call-for-nominations-for-arrl-director-and-vice-director-1
  15. Radio Society of Great Britain – Wikipedia, 4月 11, 2026にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Society_of_Great_Britain
  16. Company information : Radio Society of Great Britain – Main Site, 4月 11, 2026にアクセス、 https://rsgb.org/main/about-us/company-information/
  17. What is a company limited by guarantee, 4月 11, 2026にアクセス、 https://www.communitycompanies.co.uk/what-is-a-company-limited-by-guarantee
  18. What is a Company Limited by Guarantee? [UK 2026 Guide] – ANNA Money, 4月 11, 2026にアクセス、 https://anna.money/blog/guides/company-limited-by-guarantee/
  19. Company Limited by Guarantee UK | Fast CLG Formation – LeadForce, 4月 11, 2026にアクセス、 https://www.lead-force.io/company-limited-by-guarantee
  20. RSGB 2026 elections: get to know the candidates – Radio Society of Great Britain – Main Site, 4月 11, 2026にアクセス、 https://rsgb.org/main/blog/news/gb2rs/headlines/2026/04/02/get-to-know-the-candidates-in-the-rsgb-2026-elections/
  21. Nominations Committee – Radio Society of Great Britain – Main Site, 4月 11, 2026にアクセス、 https://rsgb.org/main/about-us/board-of-directors/nominations-committee/
  22. RSGB 2026 Elections: Nominated Director candidates announced – Radio Society of Great Britain – Main Site, 4月 11, 2026にアクセス、 https://rsgb.org/main/blog/news/gb2rs/headlines/2026/02/18/rsgb-2026-elections-nominated-director-candidates-announced/
  23. RSGB Nominated Dir interview 2026 elections – YouTube, 4月 11, 2026にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=5ekz2A-fqjI
  24. Deutscher Amateur-Radio-Club – Wikipedia, 4月 11, 2026にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Amateur-Radio-Club
  25. Nonprofit Law in Germany | Council on Foundations, 4月 11, 2026にアクセス、 https://cof.org/content/nonprofit-law-germany
  26. Deutscher Amateur Radio Club – HFUnderground, 4月 11, 2026にアクセス、 https://www.hfunderground.com/wiki/index.php/Deutscher_Amateur_Radio_Club
  27. NONPROFIT LAW IN GERMANY – Council on Foundations, 4月 11, 2026にアクセス、 https://cof.org/sites/default/files/documents/files/Germany/germany-country-note-032020.pdf
  28. Hamcamp eV, 4月 11, 2026にアクセス、 https://hamcamp.org/hamcampev
  29. Stand: 19.02.2024 Vorwort Diese Broschüre mit der Satzung und Vereinsordnung soll Auskunft geben über das Ge- füge und den de – DARC, 4月 11, 2026にアクセス、 https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/gs/technik/SATZU63_Febr_2024.pdf
  30. Mitgliederversammlung (Amateurrat) – DARC, 4月 11, 2026にアクセス、 https://www.darc.de/der-club/vo-ar/ar/
  31. DARC – Satzung, 4月 11, 2026にアクセス、 https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/gs/technik/Satzung_April_2020neu.pdf
  32. Associazione Radioamatori Italiani – Wikipedia, 4月 11, 2026にアクセス、 https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_Radioamatori_Italiani
  33. L’ARI ——-v – ARI Casalecchio di Reno, 4月 11, 2026にアクセス、 https://www.aricasalecchio.net/default.asp?modulo=pages&idpage=113
  34. Sez. Arona (NO) – ARI e OM – ARI – Associazione Radioamatori Italiani, 4月 11, 2026にアクセス、 https://ariarona.it/ari-e-om/
  35. Statuto ARI – Associazione Radioamatori Italiani – ARI OSTIA, 4月 11, 2026にアクセス、 https://www.ariostia.it/wp/statuto-ari-associazione-radioamatori-italiani/
  36. A.R.I., 4月 11, 2026にアクセス、 https://www.crpva.it/public/file/23/regolamento-arire-nazionale.pdf
  37. Cos’è l’A.R.I. – Sezione ARI Cinisello Balsamo, 4月 11, 2026にアクセス、 https://www.aricinisello.it/joomla/cos-e-l-a-r-i
  38. JARL、令和8年通常選挙を実施中 – 月刊FBニュース, 4月 11, 2026にアクセス、 https://www.fbnews.jp/202602/news03/
  39. JARLの組織, 4月 11, 2026にアクセス、 https://www.jarl.org/Japanese/4_jarl/Soshiki.htm
  40. 規 則 – JARL, 4月 11, 2026にアクセス、 https://www.jarl.org/Japanese/A_Shiryo/A-A_kitei/kisoku.pdf
  41. 令和 8 年通常選挙「全国の区域内の理事の候補者」及び 「地方本部長」立候補関連の用紙一式 – JARL, 4月 11, 2026にアクセス、 https://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/2-3_Kokuchi/2026/26senkyo-riji-chiho.pdf

コメントを残す